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事業承継

多くの問題が複雑に関係しています。
大きな紛争に発展する前にご相談ください。

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高齢化社会である我が国において、近年、大企業のみならず、中小企業の跡継ぎ問題も大きく取り上げられています。中小企業のオーナーであるあなたが突然亡くなった場合、相続争いや、相続税の問題などで、会社財産が分散され、会社財産の売却、果ては手塩にかけた会社を清算しなければならないということにもなりかねません。仮に、遺言で「長男に会社を継がせる」としていても、遺留分の問題が残ります。また、他の株主の取扱いや、従業員の処遇、税制上の問題など、考えなければならない問題はたくさんあります。

事業承継は、相続法、会社法、そして税法上の問題が複雑に関係しているため、できるだけ早期に弁護士に相談し、早めの対策を立てることをお勧めします。当法律事務所では、大切な企業を存続させ、安心してハッピーリタイアメントを迎えるお手伝いをいたします。

親族への承継

親族へ事業を承継させる方法としては、(1)売買、(2)生前贈与、(3)遺言、(4)死因贈与、(5)遺産分割という手段が考えられます。(2)(3)(4)を用いる場合には、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意すべきです。また、遺言の作成と併せて受益者連続型の信託制度を利用することによって、受益者連続型の信託を活用することもできます。

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M&A

M&Aとは、「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略で、敵対的買収(TOB)というマイナスイメージが強いですが、企業価値を高めるための経済的行為の一つです。M&Aには、株式譲渡、合併、分割、株式交換・移転、事業譲渡などの方法があります。 事業承継においては、跡継ぎがいない場合に、親族以外の会社関係者(役員や従業員)に承継させる場合や、第三者に承継させる場合にM&Aの手法が用いられることがあります。 さらに、事業承継のみならず、成長期にある企業が、販路を拡大したり、ノウハウを吸収したりして競争力を強化する手段としても利用できます。

親族以外の会社関係者に承継させる場合(企業内承継)
  • ・MBO(Management Buy-Out 役員による買収)や、EBO(Employee Buy-Out 従業員による買収)といった手段がある。
  • ・従業員や経営の一体性を保つことができる。
  • ・後継者に資金力がない場合がある。この場合は、ファンドなどを利用。
第三者への承継
  • ・候補者を広く求めることができる。
  • ・売却により創業者利益を獲得できる場合がある。
  • ・オーナーの個人保証が免責される場合がある。
  • ・交渉やデュー・デリジェンス(相手先の精査)などの手続に難航する。
  • ・経営の一体性を保つことが困難。

報酬等について

多くの問題が複雑に関係しているため、事案に応じて個別にお見積りいたします。
※別途消費税がかかります。

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