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告訴・告発したいとき

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告訴・告発したいとき

告訴とは、犯罪被害者など告訴権を有する一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることをいいます。それに対し、告発とは、告訴権者以外の者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることをいいます。

似たような言葉に「被害届」がありますが、被害届は犯罪被害の事実を申告するだけであり、必ずしも犯人の処罰を求める意思まで含むとは限りませんので、告訴や告発そのものとは違います。

告訴があると、警察官は事件を検察官に送致する義務を負い、検察官は処分結果を告訴人に通知する義務を負います。一定の犯罪(名誉毀損罪、器物損壊罪など)は親告罪と呼ばれ、告訴がないと犯人を起訴できません。

告訴状や告発状は、要件さえ整っていれば、警察や検察は受理しなければならないことになっていますが、実際上、一般人が提出しても、警察も検察もあまりに処理すべき事件の量が多いため、一応「預り」状態にしたままにして、正式に受理しないこともしばしばみられます。

そこで、専門的な知識と経験・技術を備えた弁護士に依頼すれば、犯罪事実を正確に申告し、場合によっては、告訴状・告発状が正式に受理されたかどうか、適正な捜査がなされているかどうかを追跡することもできます。

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