1972年創立以来の実績とノウハウで紛争・トラブルを解決。
不動産の取引・登記・税務もワンストップで対応します。
着手金 | 経済的利益の2~4% |
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報酬金(解決の結果得られた利益) | 経済的利益の4~8% |
経済的利益
1. 所有権を争う場合、土地建物の時価相当額。
2. 占有権、賃借権を争う場合、時価相当額の1/2(建物明渡の場合は土地建物の時価相当額)
3. 賃料増減額請求事件=増減額分の5年分の額。
上記の基準は、標準的な事案を前提としていますので、事案により、複雑又は特殊な事情がある場合は、ご依頼者と協議をさせていただいた上で、増減額を決めさせていただくこともあります。ご要望があれば、弁護士費用についての「見積書」を作成します。
また、弁護士が受任するときは、「報酬契約書(委任契約書)」の作成・調印もします。
※支店における特別な事情・複雑・難しい事案については別途相談させていただきます。
「虎ノ門法律経済事務所」は弁護士の相談、費用の案内も明朗で安心です。