元検事・元刑事担当裁判官が率いる「刑事弁護チーム」が
あなたを強力に弁護します。
刑事手続は最初が肝心。時間との勝負です。
当法律事務所の弁護士が迅速に対応し、身体拘束からの早期解放を目指した弁護活動を行います。
逮捕とは、被疑者の身体を強制的に拘束する処分です。被疑者を逮捕した警察官は、身体拘束の時から48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致しなければなりません。検察官は、送致を受けてから24時間以内、警察官による身体拘束の開始から72時間以内に、裁判所に対して勾留請求をするか、被疑者を釈放しなければなりません。
逮捕直後にいち早く弁護士をつけることができれば、被疑者へ法的なアドバイスを与えたり、検察官に対して勾留請求の必要がないことを主張して釈放を要求したりするなど、早期の釈放に向けた弁護活動をすることができます。
捜査機関の活動 | ・身体拘束(警察署などの「官公署」) ・警察官による取調べ ・身体検査 ・家宅捜索・差押え ・強制採尿 ・検察官による弁解録取、取調べ(検察官送致後) など |
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弁護人の活動 | ・被疑者に接見し、法的アドバイスを与える(ex.取調べの様子を日記につけるなど) ・違法・不当な捜査がなされていないかをチェックする ・捜索に立会を求める(※立会権はない) ・押収物の還付・仮還付の請求 ・釈放を要求する(ex.警察署へ家族を同行するなどし、捜査官に留置の不必要性を訴える) ・勾留させないための活動(検察官との面接・意見書の提出など) ・今後の弁護方針を立てる など |
刑事手続は最初が肝心。時間との勝負です。
逮捕に引き続き、被疑者の身体を強制的に拘束する処分を勾留といいます。検察官が裁判所に対して勾留を請求し、裁判所が勾留決定をすると、勾留請求した日を1日目と数えて10日間の勾留が認められます。10日後、さらに勾留の延長を請求でき、最長10日間の勾留延長が認められます。したがって、一般的には勾留請求以後、最長20日間の身体拘束が認められることになります。
この段階で弁護人を選任できていれば、勾留請求後、裁判所による勾留決定が出る前に、裁判所に対して勾留の理由や必要性がないことを説明し、勾留請求を却下するよう求めることができます。また、裁判所の勾留決定や勾留延長決定に対しては、異議を申し立てることができますので、勾留期間満了前の釈放が認められる場合があります。
なお、起訴される前の被疑者段階での勾留において保釈は認められません。保釈が認められるのは起訴後の勾留からになります(保釈についてくわしくは⇒コチラ)。
勾留の要件 | ・犯罪の嫌疑があること ・勾留の理由(以下のいずれか1つがあればよい) ・住所不定 ・罪証隠滅のおそれ ・逃亡のおそれ ・「やむを得ない事由」がある場合(勾留延長の場合) |
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弁護人の活動 | ・検察官・裁判官に面接し、勾留せずに在宅捜査へ切り替えるよう要求 ・勾留状謄本の交付請求 ・勾留理由開示の請求・意見陳述 ・勾留の取消し・執行停止の申立て ・勾留決定に対する異議(準抗告)申立て ・勾留場所の変更の申立て ・起訴された場合に備え、弁護方針に基づき証拠を収集する など |
被疑者・被告人と面会することを接見といいます。弁護人以外の者との接見には、警察官や拘置所職員等の立会人が付きますが、弁護人の接見には立会人は付きません。また、弁護人以外の者との接見は15分から20分の時間制限があり、接見できるのも1日1組に限られているのに対し、弁護人の接見は原則として時間制限も回数制限もありません(注:拘置所に移送後は弁護人の接見にも時間制限等があります。)。したがって、被疑者・被告人は、捜査官に気兼ねすることなく、また、時間を気にすることなく、何でも弁護人に相談することができます。
また、事件によっては、検察官が勾留請求や起訴に際して接見禁止処分を求めることがあり、裁判所がこれを認めると、被疑者・被告人は、弁護人以外の者との接見はできなくなります。接見禁止が付いている場合、弁護人を選任して被疑者・被告人と接見することが、外部の人が被疑者・被告人と連絡を取り合える唯一の方法となります。
なお、裁判所の接見禁止処分決定に対しては異議を申し入れることができますので、これによって接見禁止を解くことができる場合があります。また、接見禁止処分が付いていても、家族との接見まで禁止する必要がないと認められることも多いため、家族との接見のみ許可するよう裁判所に求めることもできます。
逮捕・勾留されている段階で弁護士を選任した場合、弁護人は被疑者と接見して事実を確認するほか、取調べ等に対する助言、家族からの伝言の伝達等を行い、被疑者を心理的にサポートしながら今後の弁護方針を策定していきます。
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