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相隣関係(隣接地トラブル)

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境界(筆界)確定

土地の境界(筆界)には、「登記制度に反映されている地番と地番の境」 という意味での「公法上の境界」と、「土地の所有権の範囲」を問題とする「私法上の境界」という2つの意味があります。「公法上の境界」と「私法上の境界」は一致しているのが通常ですが、他人の土地の所有権の一部を時効取得した場合のように、不一致が生じる場合もあります。
また、土地の境界線は、目に見えるものではないため、「境界標」という石材を埋め込んで表されています。境界標がない場合は、測量図や登記所にある地積図・公図などの資料を基に、隣地所有者と協議をして境界を確定するのが普通です。

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協議が整わない場合や、境界についてトラブルが生じた場合であっても、土地の境界は、公法上の境界という意味もあるため、現金や米などの完全な私物を分けることとは異なります。公の手続を経た上で、決定されなければなりません。そこで、境界を確定する手続として、裁判所が関与する「筆界確定訴訟」と、裁判所を通さない簡易迅速な手続である「筆界特定手続」があります。

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建築工事・道路をめぐるトラブル

道路は、一般公衆の通行に利用される、高い公共性を持つ物的施設です。法律は道路に関する様々な禁止行為を規定しており、道路を構成する敷地・支壁その他の物件については原則として私権を行使できないとする制限規定を置いています。そのため、自分の所有する土地や建物であっても、道路と接触する場合には、道路についての法律や条例の制限を受けることになります。

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道路に対する規制のうち、建築工事との関係では、「接道義務」と「セットバック義務」が非常に重要です。接道義務とは、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないというルールのことです。これは、災害時にすぐに避難できるようにするための義務です。

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もっとも、接道義務があるからといっても、日本には幅が4mに満たない道路がたくさんあります。そこで、建築基準法の規定が適用されるに至った基準時に存在していて行政庁から指定を受けた、幅員1.8メートル以上、4m未満の道路(いわゆる、2項道路)については、道路中心線から2m敷地を後退させる義務が課されます。この義務をセットバック義務といいます。セットバック義務については解釈上の争いがあり、地域によって運用が異なることもあり、紛争の原因になりがちです。よって、事前に市区町村の建築担当の窓口で、セットバック義務の有無・内容について調べる必要があります。

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接道義務やセットバック義務が課されると、自分が所有する土地であっても、自由な利用が制限されます。自己所有地が接する道路がこれらの義務を課される道路かどうか調べる必要があります。 その他、隣地との関係で生じる問題として、以下のようなものがあります。

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袋地通行権

他人の土地を通らなければ公道に出ることができない土地(袋地)にいる者は、別段の契約を結んでいなくても、他人の土地を通行することができます。これを、袋地通行権(囲繞地通行権)といいます。袋地の利用価値を維持するために法律上当然に認められる権利です。もっとも、通行は必要かつ、他人の土地に最も損害が少ないと思われるところを通行しなければなりません。また、通行権者は原則として通行料を支払わなければなりません。袋地通行権については、通行場所や通行料をめぐる紛争が多く見られます。
なお、土地の一部譲渡によって袋地が生じた場合は、袋地の所有者は残余地を無償で通行できます。
借地権者であっても、その借地権が対抗要件(借地権の登記、借地上の建物の登記)を備えていれば、袋地通行権が認められることになります。

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塀の設置

2棟の建物が別々の所有者に属し、それらの建物間に空き地があるときは、各建物の所有者は、他の所有者と共同の費用で境界線上に塀や柵を設置できます。この権利を囲障設置権といいます。囲障設置権は、建物所有者であれば、土地の所有者でなくても認められる権利です。逆に、借地人に建物を建てさせて土地を賃貸しているだけの土地所有者には認められません。
塀の設置については、隣家の建物所有者と協議を行うことになります。 隣人が協力せず、協議が整わない場合でも、自ら塀を設置して、その設置費用や管理費用の一部を隣人に請求することができます。その場合の塀の設置の基準、すなわち、「塀の設置場所」「材質」「高さ」「費用の分担」などについては、民法や条例・慣習の定めに従うことになります。塀の所有権は、隣人との共有と推定されます。

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日照権

日照権は住民の切実な要求と運動によって認められてきた権利です。

日照権とは、憲法25条が保障する、健康で文化的な最低限度の生活を営むための生存権の一種で、太陽光を享受する権利とされています。
建築基準法でも、日影規制や北側斜線制限など、日照権を保護するための規制が定められています。
日照が妨害され、被害の程度が社会通念上の受忍限度を超えているのであれば、不法行為として損害賠償の請求や、建築工事の中止などの差止請求ができます。
もっとも、訴訟では、判決を得るために時間がかかるため、とりあえず建築工事を中止させる手続として、仮処分(保全手続)を利用するとよいでしょう。

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騒音・振動

騒音・振動は「公害」の一種です!
騒音・振動には、騒音規制法・振動規制法・環境基本法などの法律で、懲役や罰金といった刑罰を含め、かなり強い規制がなされています。また、各自治体の定める条例で規制されている場合もあります。
騒音・振動で住環境が害されている場合には、まずは、行政による指導や内容証明郵便により改善を求めることになります。それでも改善されない場合は、訴訟により、損害賠償や差止請求をしていくことになります。
ただ、生活騒音というのは、もともとお互い様である部分もあるため、認められにくい側面もあります。そのため、事前の証拠収集がきわめて重要です。騒音測定器を貸し出している市区町村もあるので、環境に対する苦情を扱っている窓口に相談してみると良いでしょう。

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眺望・風通し

法律上の権利ではありませんが、場合によっては保護されるケースもあります。
眺望に関する法律はなく、眺望を権利として主張するのは、一般的には困難と言えます。next
しかし、判例は、眺望を保護する必要がある場合には、一定の要件を満たしていれば認められるとしています。また、当初の契約で、眺望が契約内容になっていた場合には、分譲業者に対する債務不履行を理由とした損害賠償請求が認められる可能性があります。
風通しが損なわれると、生活上の快適さが損なわれるだけでなく、建物の老朽化を早めるという経済上の不利益も生じます。さらに、日常生活上も、洗濯物の乾き方が悪くなったり、暑さが軽減されなかったりという悪影響もあります。もっとも、風通しの被害は、判断が非常に困難なため、訴訟では、日照妨害や騒音被害の受忍限度を考慮する要素として、一緒に主張するのがよいでしょう。

悪臭被害

悪臭の規制については、悪臭防止法という法律がありますが、規制対象が工場や事業場から排出される悪臭であって、一般生活から生じる悪臭(生活悪臭)についての規制は設けられていません。
よって、生活悪臭については、民法の不法行為として防止措置や損害賠償を求めていくこととなります。もっとも、日照権の侵害や騒音・振動の被害と同じく、受忍限度を超えているかどうかがひとつの基準となります。

水漏れをめぐるトラブル

不動産取引においては、売買・賃貸を問わず、水漏れ被害を受けることがしばしばあります。このような場合、まずは、専門業者に依頼して、水漏れの原因を確認します。水漏れの原因がどこにあるかによって、責任を追及する相手方が異なります。
マンション購入直後から雨水が浸入したり、給水管の構造的欠陥による水漏れなど、水漏れが購入当初から存在する瑕疵(欠陥)による場合には、マンションの売主に責任(瑕疵担保責任)を追及し、損害賠償請求や契約の解除ができるケースもあります。

原因責任
分譲マンション購入当初からの欠陥(通常必要な注意では発見できない瑕疵に限る)売主に対する瑕疵担保責任(損害賠償・解除)購入後1年以内、又は2年以内(宅建業者から購入した場合)に請求する必要がある
購入後の欠陥専有部分その専用部分の所有者が責任を負う
共用部分原則:区分所有者全員で責任を負う
原因不明 (共用部分に原因があると推定される)(例外的に、管理会社や工事業者に責任を追及できる場合もある)
賃貸マンション借主の過失過失のある借主が責任を負う
通常用法・構造上の欠陥家主が責任を負う
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