元検事・元刑事担当裁判官が率いる「刑事弁護チーム」が
あなたを強力に弁護します。
我が国において、検察官が起訴をした事件の有罪率は99.9%と言われています。前科を付けないためにも、起訴されないことが何よりも重要です。
検察官が起訴又は不起訴の処分をするのは、通常、被疑者が勾留請求されてから10日までの間で、最長でも20日までの間です。この間に不起訴になるための弁護活動をすることになりますので、できるだけ早期に対応することが必要です。
当法律事務所には全国各地にある支店の弁護士も含め、70名以上の弁護士が在籍しております。検事出身の弁護士、刑事事件担当の元裁判官等を含む弁護士2名以上で担当いたしますので、ご相談をいただければ直ちに駆けつけ対応いたします。
どの段階で事件を受けたかにより異なってくると思いますが、通常、まず逮捕、勾留されている人と接見し、逮捕、勾留されている人から逮捕、勾留されるまでの事情を聞きます。そして、逮捕、勾留された人をどのように弁護するか方針をたてます。その方針に基づいて、今後起こるであろう事態を説明し、これに対応する対策をアドバイスします。早期に事件を受ければ受けるほどその対策も多く、遅れればそれだけ限られてくると言うことになります。
1審(第1回目)の裁判の言い渡しがあるまでです。 第1審の裁判の言い渡しがあり、これに不服があって控訴した場合(上級審の判断を仰ぐ場合)は新たな事件としての取り扱いになります。
原則として起訴後になります。法定刑が死刑または無期もしくは3年を越える懲役・禁固に当たるような事件の場合には、起訴前から国選弁護人が付きます。
国選弁護人はまず、選任者が当然国(裁判所)となります。選任条件は、資力(現金と預金の合計)が50万円に満たない貧困等の理由によって弁護人を選任できない場合です。弁護人の選任時期も、原則として起訴後になります。
一方、私選弁護人は、弁護士との自由契約ですから、被疑者・被告人(本人)のみならず、本人の配偶者、兄弟姉妹、直系の親族、保佐人が自由に弁護人へ依頼することができます。国選弁護人がつくのは原則として起訴後になりますが、私選弁護の場合には、起訴前の逮捕・勾留段階はもちろんのこと,捜査機関から任意の事情聴取を求められている段階からも弁護士に弁護活動を依頼することができます。捜査段階からすぐに私選弁護を依頼することができれば、家族が接見禁止の状態であっても、弁護士がすぐに接見に赴き、家族との橋渡しや、その段階でしかできないより幅広い弁護活動をすることができます。
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