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財産分与の第一義的な意味は、夫婦の協力でそれまでの生活において形成した財産を、離婚時に清算・分配することです(清算的財産分与)。ただし、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与の場合もあります。
婚姻中に形成した財産であれば、全て財産分与の対象になるかというとそうではなく、財産分与の対象は、婚姻中に「夫婦が協力して形成した」といえる財産(=共有財産)でなければなりません。夫婦の一方が、結婚前から持っていた財産や、相続や贈与で取得した財産、交通事故に遭って取得した慰謝料等の財産は、財産分与の対象となりません(=特有財産)。
財産分与において、共有財産は、原則として2分の1ずつ(半分ずつ)分けられます。ただし、慰謝料的財産分与または扶養的財産分与の場合あるいは財産形成における夫婦のいずれかの貢献度が特に高いと認められる場合には、夫婦の一方の取得する割合が2分の1よりも多くなることがあります。
慰謝料は、離婚について有責の配偶者に対して損害賠償として請求できるものであり、これに対し、財産分与は、夫婦共同で築いた財産の清算という意味を持つものです。つまり、離婚の原因が相手側にないと請求できない慰謝料と違って、結婚中の生活の中で資産の形成に協力していれば、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。
財産分与の請求に際しては、慰謝料とは別々に請求することも、一括して請求することもできます。一括して請求する場合には、相手方と金額交渉に入る前に、どこまでが慰謝料の分で、どこまでが財産分与なのかを明確にさせておく方がよいでしょう。
1.住宅(住宅ローン)
夫が妻と結婚する前に、住宅ローンを組んで購入した家であっても、住宅ローンの支払いが、婚姻後に家計からなされていれば、財産分与の対象となる可能性があります。また、婚姻中に、双方の実家から頭金の一部を援助してもらったうえで、住宅ローンを組んで家を購入した場合も、当然、財産分与の対象となります。なお、夫婦で購入した住宅ローン付きの不動産があり、オーバーローン(ローンの残債務額が不動産の価値を上回っている)状態の場合、不動産を売却して残った借金については、基本的に1/2ずつ負担することになりますが、具体的な財産状況等にもよりますので、弁護士にご相談することをお勧めします。
2.退職金
例えば夫が近い将来、退職金が支給されることが確実であるなら、その退職金についても財産分与の対象とできる可能性が高いです。なお、別居期間があれば、分与の対象は、婚姻後別居開始時までの期間に相当する退職金となります。
3.生命保険の解約返戻金
夫が長年生命保険に加入している場合、解約返戻金があるタイプの生命保険であれば、財産分与の対象になります。具体的には、別居時等における解約返戻金額を算定し、2分の1ずつ分与することになります。
4.学資保険の解約返戻金
子供のために、学資保険をかけていて、解約返戻金が生じる場合、掛金が家計から出ている以上、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象として2分の1ずつ分け合うことになります。ただし、子供のための学資保険については、実務上、子供の親権を取得した側が取ることも多いです。
5.夫婦以外の他人名義の財産
財産の名義人が夫婦以外の者(配偶者の両親など)であっても、夫婦の労働で取得されたものであり、将来夫婦の双方又は一方の財産になる見込みのあるものは財産分与の対象になるとした裁判例(熊本地裁八代支部判決昭和52年7月5日)があります。
6.夫婦の一方の名義の財産
名義が夫婦の一方になっていても、協力して貯めた貯金や、協力して購入した不動産や株式などは財産分与の対象になります。
「離婚時に財産分与の話をできる状況ではなかった」「一刻も早く別れたかったので家を飛び出てきてしまった」、「慰謝料は請求したけど財産分与については知らなかった」等の理由で、財産分与を請求できなかった場合も、離婚から2年の期間内であれば請求することができます。
他人の不法な行為(故意・過失)によって損害を受けた人は、損害を与えた人に対して、その苦痛の代償として損害賠償を請求できます。そのうち、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことを慰謝料といいます。配偶者からの暴力や、不貞が典型的な慰謝料原因です。他にも悪意の遺棄や自己中心的な言動、暴言や威嚇的言動、嫌がらせといった場合にも、慰謝料請求ができる場合があります。具体的な事実関係が慰謝料請求の可否に大きく影響しますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
例えば、配偶者からの暴力で離婚することになった場合、暴力の頻度・態様、暴力の原因・結果(どの程度の傷を負ったのか)等、具体的な事実関係により異なります。
また、例えば、配偶者が浮気したために離婚することになった場合、浮気をしていた期間・頻度、浮気相手との現在の関係(別れたのか、継続しているのか)、夫婦の間に未成年者の子どもがいるのか、夫婦の状態(浮気によって離婚したのか、夫婦関係が続いているのか)、浮気相手と配偶者のいずれが浮気に積極的であったのか等、様々な事情によります。
このように具体的な事実関係が慰謝料算定に影響し、相手方の年収によっても異なるため、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
1.暴言や嫌がらせ
暴言や嫌がらせの具体的内容にもよりますが、慰謝料請求ができる可能性があります。ただし、モラルハラスメントは立証が難しいので、行動に移す前にまず弁護士に相談することをお勧めします。
2.夫が生活費を家計に入れてくれない場合
生活費を入れない理由や、入れない期間、現実の生活状況等によりますが、請求できる可能性があります。詳しくは、弁護士にご相談下さい。
3.配偶者が宗教に入信したため、離婚することになった場合
単なる信仰や信条、考え方の違いなどを原因とする離婚については、不法行為に該当するとはいえず、慰謝料を請求できる可能性は低いと思われます。
例えば、妻が夫からの暴力行為に対して慰謝料を請求するためには、暴力によって受けた傷害(怪我)についての診断書のほか、怪我の状態を撮影した写真や、夫が暴力を謝罪しているメールや手紙といったものが考えられます。また、例えば夫が妻の浮気に対して慰謝料を請求するためには、写真(性交渉の様子を撮った写真やメール(性的関係があることがうかがえる内容のもの)、妻や浮気相手の告白(書面や録音)等が考えられます。
分割支払の場合、不履行に陥った場合に備えて、公正証書の形で離婚協議書を作成することをお勧めします。 そうすれば、不履行に陥った場合に強制執行が可能となります。また、家庭裁判所の調停調書、判決書、和解調書によっても、強制執行が可能です。調停調書については、簡易な履行確保の方法として、家庭裁判所の調査官が履行勧告を、あるいは裁判官が履行命令を相手方に出してくれる制度もあります。
養育費とは、未成年の子供が生計を維持するに足りる状態に成長するまで(原則として子供が成年に達するまで)に要する費用であり、親権者とならなかった配偶者が、親権者となった配偶者に支払うものです。
養育費の金額は、夫婦双方の収入がいくらあるか、生活レベル等を要素として算定されます。養育費の金額について、現在、家庭裁判所では、両親の収入及び扶養対象である子供の数や年齢を基に「養育費を算定する算定表」を使って養育費の金額を決定しています。算定表は、公立学校の授業料等を基準に作成されていますが、双方の親の合意で子供を私立学校へ通学させることを決めたような場合は、算定表の金額に私立学校の学費の全部又は一部を上乗せして養育費の金額が定められる場合があります。
例えば、義務者である父が、仕事を辞めて無職無収入になったような場合でも、働けるにも関わらず、わざと養育費支払義務を免れるために働かないようなときは、本来なら働いて稼げるであろう金額を基準にして養育費を請求できる場合があります。また、義務者である父が再婚し、養育費の減額を要求してきた場合、再婚して扶養家族が増えたならば、家庭裁判所で減額が認められる可能性があります。
例えば、別れた母が再婚し、子供が母の新しい夫と養子縁組をした場合、新しい夫が養育費の支払義務者になるため、原則として、元夫は養育費を支払う必要がありません。ただし、新しい夫が支払うことができない状態になったときは、元夫に養育費支払義務が生じます。
不履行に陥った場合に備えて、公正証書の形で離婚協議書を作成することをお勧めします。そうすれば、不履行に陥った場合、強制執行が可能となります。また、家庭裁判所の調停調書、判決書、和解調書によっても、強制執行が可能です。調停調書については、簡易な履行確保の方法として、家庭裁判所の調査官が履行勧告を、あるいは裁判官が履行命令を相手方に出してくれる制度もあります。
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